競売について
カテゴリ: 不動産投資
みなさんは、「競売」という制度をご存知ですか?耳にしたことはある、いう方は結構多いかと思われますが、では、実際に「競売」に参加したことがある、という方となると、専門の不動産業さんでもない限り、まだまだ少ないのではないでしょうか?
さて、「競売」とは、簡単に言うと、不動産を担保に入れて借金をした人が、借金の返済ができなくなったため担保にしてある物件が売りに出される、といったケースでしょうか。
「競売」の場合、まず、お金を貸している、銀行などの債権者が、裁判所に「競売」の申し立てをすることで手続きがスタートされます。
申し立てを受けた裁判所は、「競売」開始するにあたり、「売却基準額」を提示します。
入札する時には、この「売却基準額」を参考に、買受を検討している人が入札額を決めて入札する、ということになります。
では、入札する時の最低価格はいくらになるのでしょうか。
「売却基準額」のほかに、「買受可能額」という金額がありまして、「売却基準額」の80%の金額とされているようです。
入札時には、この「買受可能額」が入札可能な最低額ということになり、「買受可能額」を下回ると、その入札が無効ということになるようです。
また、「入札」する場合には、裁判所に対して「保証金」を納めなければならないそうです。
「保証金」の金額については、「売却基準額」の20%以上と定められているそうです。
また、「保証金」については、落札ができなかった場合は返金されることになっているようです。
落札した場合は、裁判所の定めた日時までに入札額から保証金を差し引いた額を裁判所に対して納めなければならず、もし払い込みができなければ、買い受ける権利が2番手の入札者に移り、保証金は返金されないようですので、注意が必要です。
