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税金について②

カテゴリ: 不動産投資
前回に引き続き、不動産取引をした場合に考えておかなくてはならない税金について書かせていただきたいと思います。

今回は、まず、「登録免許税」に関して書かせていただきたいと思います。

「登録免許税」とは、不動産の登記をする際に掛かる税金のことです。

例えば、建物を新築した場合には、表示登記、保存登記といった登記をする必要がありますが、その際に支払う税金のことで、これは、法務局への登記申請時に、法務局へ登記印紙で収めることになります。

新築以外でも、土地や建物を売買した際には所有権の移転が伴いますので、その際の所有権移転登記時にも課税対象となりますし、不動産を担保として借り入れをする場合などに抵当権、あるいは根抵当権を設定する際に発生する抵当権、あるいは根抵当権の設定登記も課税対象となります。

蛇足ですが、登記事務は一般的に司法書士に登記事務を委託するケースがほとんどだと思いますので、税金ではないのですが、費用として、司法書士に対する手数料も掛かることを忘れないようにしてください。専門家が語る不動産投資用の融資事情


次に、新たに不動産を所有することになった場合、毎年課税される税金として「固定資産税」と「都市計画税」が挙げられます。

「固定資産税」と「都市計画税」はいづれも市区町村に支払う税金のことで、各年の1月1日にその不動産を所有していた人が納税義務者となります。

従って、不動産を購入したり、新築したりといった場合、取引成立の翌年から納税することになることを覚えておきましょう。

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